総-2個別改定項目について(その1) (192 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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感染症の治療に係る処置
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を
伴う状態の患者に対して実施
するものに限る。)
頻回の嘔吐に対する治療
(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻等の経腸
栄養(発熱又は嘔吐を伴う状
態の患者に対して行うものに
限る。)
(2) 創傷の治療に係る処置及
び器具の管理等を伴う処置
褥瘡に対する治療(皮膚層
の部分的喪失が認められる場
180
を伴う状態に限る。)
褥瘡に対する治療(皮膚層の部
分的喪失が認められる場合又は褥
瘡が二箇所以上に認められる場合
に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の
開放創に対する治療
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
人工腎臓、持続緩徐式血液濾
過、腹膜灌流又は血漿交換療法
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養
(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者
に対して行うものに限る。)
一日八回以上の喀痰吸引
気管切開又は気管内挿管(発熱
を伴う状態の患者に対して行うも
のを除く。)
頻回の血糖検査
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しく
は足部の蜂巣炎、膿等の感染症に
対する治療
酸素療法(密度の高い治療を要
する状態にある患者に対して実施
するものを除く。)
(新設)
(新設)