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総-2個別改定項目について(その1) (633 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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績を相当程度有しているこ
と。
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精神科救急医療を行うに
つき必要な体制が整備され
ていること。
ハ 精神科救急医療体制加算3
の施設基準
① イの①から③までを満た
すものであること。
② 精神科救急医療を行う体
制が整備されていること。
(7) 精神科救急急性期医療入院
料の注5に規定する厚生労働
大臣が定める場合
当該病棟が、令和四年三月
三十一日時点で診療報酬の算
定方法の一部を改正する件
(令和四年厚生労働省告示第
五十四号)による改正前の診
療報酬の算定方法の医科点数
表の精神科救急入院料に係る
届出を行っている場合であっ
て、当該病棟における病床数
が百二十床を超えることにつ
き診療の実施上やむを得ない
事情があると認められるとき