総-2個別改定項目について(その1) (446 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑥】
⑥
遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直
し
第1
基本的な考え方
質の高いゲノム医療を推進する観点から、遺伝学的な検査の実施時等
における遺伝学的な情報に基づく療養指導に係る評価について、療養指
導を実施できる回数等、要件の見直しを行う。
第2
具体的な内容
遺伝学的検査の実施時等における遺伝学的情報に基づく療養指導等に
係る評価について、検査実施前及び検査実施後のライフステージの変化
に応じて算定できるよう医学管理料として新設するとともに、遺伝カウ
ンセリング加算及び遺伝性腫瘍カウンセリング加算を廃止する。
改
定
案
現
【検体検査判断料】
[算定要件]
(削除)
行
【検体検査判断料】
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、難病に関する検査(区分番
号D006-4に掲げる遺伝学的検
査、区分番号D006-20に掲げる
角膜ジストロフィー遺伝子検査、区
分番号D006-26に掲げる染色体
構造変異解析及び区分番号D006
-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフ
ィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)
又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分
番号D006-19に掲げるがんゲノ
ムプロファイリング検査を除く。)
を実施し、その結果について患者又
はその家族等に対し遺伝カウンセリ
ングを行った場合には、遺伝カウン
セリング加算として、患者1人につ
き月1回に限り、1,000点を所定点数
に加算する。ただし、遠隔連携遺伝
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