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総-2個別改定項目について(その1) (707 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑩】


第1

歯科治療のデジタル化等の推進

基本的な考え方
昨今における歯科用貴金属材料の価格状況やデジタル技術の普及状況
等を踏まえ、患者にとって安心・安全な補綴治療を進めるため、以下の
見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの活用が更に進むよ
う、評価及び大臼歯の咬合支持等の要件を見直すとともに、当該対象
患者を含め、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範囲を見直す。








【CAD/CAM冠】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 「1 2以外の場合」は以下
のいずれかに該当する場合に算定
する。また、ロ及びハは、その他
の歯冠補綴物との選択について、
「CAD/CAM冠に関する基本
的な考え方」(令和8年●月日本
歯科医学会)を参考とすること。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場

ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用
材料(Ⅲ)又はCAD/CAM
冠用材料(Ⅴ)を使用する場合

(削除)

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【CAD/CAM冠】
[算定要件]
(1) (略)
(2) 「1 2以外の場合」は以下
のいずれかに該当する場合に算定
する。



前歯又は小臼歯に使用する場




第一大臼歯又は第二大臼歯に
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
を使用する場合
(当該CAD/CAM冠を装
着する部位の対側に大臼歯によ
る咬合支持(固定性ブリッジに
よる咬合支持を含む。以下、大
臼歯による咬合支持という。)
がある患者であって、以下のい
ずれかに該当する場合に限
る。)
① 当該CAD/CAM冠を装