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総-2個別改定項目について(その1) (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的
な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーショ
ンであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所
に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。
(ただし、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料の注 15(区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理
料の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に
掲げる在宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情
報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できな
い。)

[経過措置]
(1) 令和●年●月●日までの間に限り、
(4)に該当するものと見な
す。

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