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総-2個別改定項目について(その1) (745 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8

地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬

局・薬剤師業務の対人業務の充実化-③】


第1

地域支援体制加算の見直し

基本的な考え方
地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観
点から、地域支援体制加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.地域支援体制加算の名称について、地域支援・医薬品供給対応体制
加算に改める。
(地域支援・医薬品供給対応体制加算1については、Ⅳ
-1-(③)
「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後
発医薬品調剤体制加算の廃止」に記載。)
2.地域への貢献を行っている薬局を適切に評価するため、地域支援体
制加算の各種算定要件を見直す。








【調剤基本料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤
基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それ
ぞれの点数の100分の10に相当す
る点数)を所定点数に加算す
る。
イ 地域支援・医薬品供給対応
体制加算1
●●点
ロ 地域支援・医薬品供給対応
体制加算2
●●点
ハ 地域支援・医薬品供給対応
体制加算3
●●点

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【調剤基本料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤
基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それ
ぞれの点数の100分の10に相当す
る点数)を所定点数に加算す
る。
イ 地域支援体制加算1 32点


地域支援体制加算2

40点



地域支援体制加算3

10点