総-2個別改定項目について(その1) (525 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。
(新)07
訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)
●●円
[算定要件]
主治医(医科点数表の区分番号C005-1-3の注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関の保険医に限る。)から交付を受けた
訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、別に厚生労働大臣が
定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問
看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づき定期的に行う
指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の
指示を受けて訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合
は、月に●回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
(1) 訪問看護遠隔診療補助料は、主治医から訪問看護指示書を受け
た利用者の訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外
であって、主治医が情報通信機器を用いた診療に際し、看護職員が
利用者と同席の下で緊急に診療を受ける必要があると判断した場
合に、利用者の同意を得て、看護職員が訪問し、診療の補助を行う
ことについて評価するものであること。
(2) 当該所定額は、訪問看護ステーションの利用者に対して、看護
職員が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の
場合に訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、
月に●回に限り算定する。
(3) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護基本
療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看
護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護ベ
ースアップ評価料は算定できない。
(4) 当該所定額は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーシ
ョンにおいてのみ算定できるものであること。また、同一の利用者
について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-
1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定
できないこと。
(5) 当該所定額は、主治医の求めに応じて、主治医の指示により、
訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に
おける情報通信機器を用いた診療に際し、診療の補助を行った場合
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