総-2個別改定項目について(その1) (735 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
区、足立区、葛飾区及び江戸川
区
六 神奈川県横浜市、川崎市及び
相模原市
七 新潟県新潟市
八 静岡県静岡市及び浜松市
九 愛知県名古屋市
十 京都府京都市
十一 大阪府大阪市及び堺市
十二 兵庫県神戸市
十三 岡山県岡山市
十四 広島県広島市
十五 福岡県北九州市及び福岡市
十六 熊本県熊本市
5.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、同一グループの保険薬局における
処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のも
のは調剤基本料3のイを算定することとする。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
(削除)
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に三万五千回を超え、四十
万回以下のグループに属する保
険薬局((6)に該当するもの
723
行
【調剤基本料】
[施設基準]
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に三万五千回を超
え、四万回以下のグループに
属する保険薬局((6)に該
当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係
る処方箋による調剤の割合が
九割五分を超える又は特定の
保険医療機関との間で不動産
の賃貸借取引があること。
ロ 同一グループの保険薬局に
おける処方箋の受付回数の合
計が一月に四万回を超え、四
十万回以下のグループに属す
る保険薬局((6)に該当す