総-2個別改定項目について(その1) (489 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の場合」に該当し、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料等を
算定開始日から起算して180日ま
で算定できるものに限る。)の
数の割合が4割以上である保険
医療機関においては、当該月に
入棟又は入室した高次脳機能障
害の患者をリハビリテーション
実績指数の算出から全て除外す
ることができる。除外する場
合、ウについては、「当該月の
入棟患者数又は入室患者数(入
棟時又は入室時に回復期リハビ
リテーションを要する状態であ
ったものに限る。)の100分の●
●」を、「当該月の入棟患者数
又は入室患者数(入棟時又は入
室時に回復期リハビリテーショ
ンを要する状態であったものに
限る。)のうち高次脳機能障害
の患者を除いた患者数の100分の
●●」と読み替えるものとす
る。
オ ウ及びエの除外の判断に当た
っては、除外した患者の氏名と
除外の理由を一覧性のある台帳
に順に記入するとともに、当該
患者の入棟月又は入室月の診療
報酬明細書の摘要欄に、リハビ
リテーション実績指数の算出か
ら除外する旨とその理由を記載
する。ただし、ウにおいて、①
のうち入院中に、1日あたり平
均実施単位数が6単位を超えた
ために、除外できる患者でなく
なった場合には、一覧性のある
台帳に、その経緯が分かるよう
に記載する。
カ (略)
キ ア及びイによって算出した実
績等から、「当該保険医療機関
における回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料等を算定する病
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及び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当し、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料等を
算定開始日から起算して180日ま
で算定できるものに限る。)の
数の割合が4割以上である保険
医療機関においては、当該月に
入棟又は入室した高次脳機能障
害の患者をリハビリテーション
実績指数の算出から全て除外す
ることができる。除外する場
合、ウについては、「当該月の
入棟患者数又は入室患者数(入
棟時又は入室時に回復期リハビ
リテーションを要する状態であ
ったものに限る。)の100分の
30」を、「当該月の入棟患者数
又は入室患者数(入棟時又は入
室時に回復期リハビリテーショ
ンを要する状態であったものに
限る。)のうち高次脳機能障害
の患者を除いた患者数の100分の
30」と読み替えるものとする。
オ
ウ及びエの除外の判断に当た
っては、除外した患者の氏名と
除外の理由を一覧性のある台帳
に順に記入するとともに、当該
患者の入棟月又は入室月の診療
報酬明細書の摘要欄に、リハビ
リテーション実績指数の算出か
ら除外する旨とその理由を記載
する。
カ
キ
(略)
ア及びイによって算出した実
績等から、「当該保険医療機関
における回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料等を算定する病