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総-2個別改定項目について(その1) (489 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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及び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当し、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料等を
算定開始日から起算して180日ま
で算定できるものに限る。)の
数の割合が4割以上である保険
医療機関においては、当該月に
入棟又は入室した高次脳機能障
害の患者をリハビリテーション
実績指数の算出から全て除外す
ることができる。除外する場
合、ウについては、「当該月の
入棟患者数又は入室患者数(入
棟時又は入室時に回復期リハビ
リテーションを要する状態であ
ったものに限る。)の100分の●
●」を、「当該月の入棟患者数
又は入室患者数(入棟時又は入
室時に回復期リハビリテーショ
ンを要する状態であったものに
限る。)のうち高次脳機能障害
の患者を除いた患者数の100分の
●●」と読み替えるものとす
る。
オ ウ及びエの除外の判断に当た
っては、除外した患者の氏名と
除外の理由を一覧性のある台帳
に順に記入するとともに、当該
患者の入棟月又は入室月の診療
報酬明細書の摘要欄に、リハビ
リテーション実績指数の算出か
ら除外する旨とその理由を記載
する。ただし、ウにおいて、①
のうち入院中に、1日あたり平
均実施単位数が6単位を超えた
ために、除外できる患者でなく
なった場合には、一覧性のある
台帳に、その経緯が分かるよう
に記載する。
カ (略)
キ ア及びイによって算出した実
績等から、「当該保険医療機関
における回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料等を算定する病

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及び頭部外傷を含む多部位外傷
の場合」に該当し、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料等を
算定開始日から起算して180日ま
で算定できるものに限る。)の
数の割合が4割以上である保険
医療機関においては、当該月に
入棟又は入室した高次脳機能障
害の患者をリハビリテーション
実績指数の算出から全て除外す
ることができる。除外する場
合、ウについては、「当該月の
入棟患者数又は入室患者数(入
棟時又は入室時に回復期リハビ
リテーションを要する状態であ
ったものに限る。)の100分の
30」を、「当該月の入棟患者数
又は入室患者数(入棟時又は入
室時に回復期リハビリテーショ
ンを要する状態であったものに
限る。)のうち高次脳機能障害
の患者を除いた患者数の100分の
30」と読み替えるものとする。


ウ及びエの除外の判断に当た
っては、除外した患者の氏名と
除外の理由を一覧性のある台帳
に順に記入するとともに、当該
患者の入棟月又は入室月の診療
報酬明細書の摘要欄に、リハビ
リテーション実績指数の算出か
ら除外する旨とその理由を記載
する。




(略)
ア及びイによって算出した実
績等から、「当該保険医療機関
における回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料等を算定する病