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総-2個別改定項目について(その1) (721 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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又はその家族等に対し療養上必
要な指導を行った場合に算定す
る。





2については、歯周病に罹患
している患者に対して区分番号
D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、動機付
けを目的として位相差顕微鏡に
より描写された画像を用いて指
導を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。

う蝕処置、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成につい
て、現行でう蝕以外も対象となっていることから、名称を見直す。






【単純処置】
単純処置(1歯1回につき)


18点

【即時充填形成】
即時充填形成(1歯につき)
128点
【インレー修復形成】
インレー修復形成(1歯につき)
120点



上必要な指導を行った場合に算定
する。なお、2枚以上撮影した場
合は、2枚目から1枚につき10点
を所定点数に加算し、1回につき
5枚に限り算定する。
(新設)



【う蝕処置】
う蝕処置(1歯1回につき)

18点

【う蝕歯即時充填形成】
う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
128点
【う蝕歯インレー修復形成】
う蝕歯インレー修復形成(1歯につ
き)
120点

咬合調整の対象となる診療行為の一部について、新たな評価に位置
付ける。

(新)

ディスキング(1歯につき)

●●点

[算定要件]
ディスキングとは、歯の隣接面を削除することをいい、叢生(クラ
ウディング)について、ディスキングを行った場合は、歯数に応じて
算定する。
(新)

補綴前処置(1装置につき)

[算定要件]
709

●●点