総-2個別改定項目について(その1) (721 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
要な指導を行った場合に算定す
る。
2
②
2については、歯周病に罹患
している患者に対して区分番号
D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、動機付
けを目的として位相差顕微鏡に
より描写された画像を用いて指
導を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。
う蝕処置、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成につい
て、現行でう蝕以外も対象となっていることから、名称を見直す。
改
定
案
【単純処置】
単純処置(1歯1回につき)
現
18点
【即時充填形成】
即時充填形成(1歯につき)
128点
【インレー修復形成】
インレー修復形成(1歯につき)
120点
③
上必要な指導を行った場合に算定
する。なお、2枚以上撮影した場
合は、2枚目から1枚につき10点
を所定点数に加算し、1回につき
5枚に限り算定する。
(新設)
行
【う蝕処置】
う蝕処置(1歯1回につき)
18点
【う蝕歯即時充填形成】
う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
128点
【う蝕歯インレー修復形成】
う蝕歯インレー修復形成(1歯につ
き)
120点
咬合調整の対象となる診療行為の一部について、新たな評価に位置
付ける。
(新)
ディスキング(1歯につき)
●●点
[算定要件]
ディスキングとは、歯の隣接面を削除することをいい、叢生(クラ
ウディング)について、ディスキングを行った場合は、歯数に応じて
算定する。
(新)
補綴前処置(1装置につき)
[算定要件]
709
●●点