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総-2個別改定項目について(その1) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1) 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第
二項第二号イに掲げる療養(以
下「食事の提供たる療養」とい
う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療
養を行う場合
●●円
ロ 流動食のみを提供する場合
●●円
(2) 健康保険法第六十三条第二
項第二号ロ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第
二項第二号ロに掲げる療養(以
下「温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療
養」という。)(1日につき)
●●円
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食
につき)
●●円
(2) 温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療
養(1日につき)
●●円
注 (略)

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(1) 健康保険法第六十三条第二
項第二号イ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第
二項第二号イに掲げる療養(以
下「食事の提供たる療養」とい
う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療
養を行う場合
604円
ロ 流動食のみを提供する場合
550円
(2) 健康保険法第六十三条第二
項第二号ロ及び高齢者の医療の
確保に関する法律第六十四条第
二項第二号ロに掲げる療養(以
下「温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療
養」という。)(1日につき)
398円
注 (略)
2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食
につき)
470円
(2) 温度、照明及び給水に関す
る適切な療養環境の形成たる療
養(1日につき)
398円
注 (略)