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総-2個別改定項目について(その1) (533 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
(新設)



情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
ロ (3)のホからトまで及び(5) (新設)
の二に該当する患者を診療する
場合は、基本診療料の施設基準等
別表第●の●に掲げる地域に所
在する保険医療機関であること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定 (2) 遠隔連携診療料の注1に規定
する対象患者
する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に
イ 難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者(疑いのもの
する指定難病の疑いがある患者
を含む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん
ロ てんかん(外傷性のてんかん及
(診断を目的とする場合に限
び知的障害を有する者に係るも
る。)及び知的障害を有する者に
のを含む。)の疑いがある患者
係るものを含む。)の患者(疑い
のものを含む。)
ハ 希少がんの患者(疑いのものを
(新設)
含む。)
ニ 医療的ケア児(者)
(新設)
ホ 悪性腫瘍(治療中のものに限
(新設)
る。)の患者
ヘ 膠原病(治療中のものに限る。) (新設)
の患者
ト 慢性維持透析の患者
(新設)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定 (3) 遠隔連携診療料の注2に規定
する対象患者
する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診
イ てんかんの患者(知的障害を有
療を行っている保険医が属する
するものに限る。)
保険医療機関が診療を求めた傷

ロ 医療的ケア児(者)
ロ 難病の患者に対する医療等に
関する法律第五条第一項に規定
する指定難病の患者
ハ 区分番号B001―24に掲
(新設)
げる外来緩和ケア管理料の対象
患者
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定 (新設)
する対象患者

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