総-2個別改定項目について(その1) (406 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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訪問看護管理療養費の基準
(1)~(3)(略)
(削除)
(削除)
(4) 訪問看護管理療養費の注2
に規定する24時間対応体制加算
の基準
イ・ロ(略)
(5)・(8) (略)
394
六
訪問看護管理療養費の基準
(1) ~(3)(略)
(4) 訪問看護管理療養費1の基
準
訪問看護ステーションの利用
者のうち、同一建物居住者(当該
者と同一の建物に居住する他の
者に対して当該訪問看護ステー
ションが同一日に指定訪問看護
を行う場合の当該者をいう。以
下同じ。)であるものが占める割
合が七割未満であって、次のイ
又はロに該当するものであるこ
と。
イ 特掲診療料の施設基準等別
表第七に掲げる疾病等の者及
び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪
問看護について相当な実績を
有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費
を算定する利用者のうち、
GAF尺度による判定が四十以
下の利用者の数が月に五人以
上であること。
(5) 訪問看護管理療養費2の基
準
訪問看護ステーションの利用
者のうち、同一建物居住者であ
るものが占める割合が七割以上
であること又は当該割合が七割
未満であって(4)のイ若しくは
ロのいずれにも該当しないこ
と。
(6) 訪問看護管理療養費の注2
に規定する24時間対応体制加
算基準
イ・ロ(略)
(7)・(10) (略)