総-2個別改定項目について(その1) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-③】
③
第1
入院時の食事療養に係る見直し
基本的な考え方
入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、おいしく安全な食形態
で適切な栄養量を有する嚥下調整食について新たな評価を行うとともに、
多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる
食事の要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、お
いしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価
する。
改
定
案
現
[算定要件]
【入院時食事療養及び入院時生活療
養の食事の提供たる療養の基準
等】
二 入院時食事療養及び入院時生活
療養の食事の提供たる療養に係る
特別食
(一) 治療食
疾病治療の直接手段として、
医師の発行する食事箋に基づき
提供された適切な栄養量及び内
容を有する腎臓食、肝臓食、糖
尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓
食、脂質異常症食、痛風食、て
んかん食、フェニールケトン尿
症食、楓糖尿症食、ホモシスチ
ン尿症食、ガラクトース血症
食、治療乳、無菌食及び特別な
場合の検査食(単なる流動食及
び軟食を除く。)
(二) 嚥下調整食
摂食機能又は嚥下機能が低下
15
行
[算定要件]
【入院時食事療養及び入院時生活療
養の食事の提供たる療養の基準
等】
二 入院時食事療養及び入院時生活
療養の食事の提供たる療養に係る
特別食
疾病治療の直接手段として、医
師の発行する食事箋に基づき提供
された適切な栄養量及び内容を有
する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃
潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異
常症食、痛風食、てんかん食、フ
ェニールケトン尿症食、楓糖尿症
食、ホモシスチン尿症食、ガラク
トース血症食、治療乳、無菌食及
び特別な場合の検査食(単なる流
動食及び軟食を除く。)
(新設)