総-2個別改定項目について(その1) (792 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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び情報連携を行った場合
し、かつ、療養上必要指導を行
った場合
2.1に伴い、退院時薬剤情報連携加算を廃止する。
改
定
案
現
【退院時薬剤情報連携加算】
(削除)
行
【退院時薬剤情報連携加算】
注2 保険医療機関が、入院前の内
服薬の変更をした患者又は服用
を中止した患者について、保険
薬局に対して、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、その理
由や変更又は中止後の当該患者
の状況を文書により提供した場
合に、退院時薬剤情報連携加算
として、60点を所定点数に加算
する。
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