総-2個別改定項目について(その1) (355 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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する保険医療機関にあっては
二百八十床)未満の病院に限
る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構
築している保険医療機関であ
る診療所であって、次のいず
れかの基準に該当するもので
あること。
イ 次のいずれの基準にも該
当するものであること。
①・② (略)
③ 当該連携体制を構成す
る他の保険医療機関との
連携により、患家の求め
に応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名、
担当日等を文書により患
家に提供していること。
また、当該保険医療機関
において往診が可能な体
制を一定時間確保するこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等別表第六の
二に掲げる地域に所在す
る診療所にあっては、看
護師等といる患者に対し
て情報通信機器を用いた
診療を行うことが二十四
時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護
師等の氏名、担当日等を
文書により患家に提供し
ている場合は、この限り
でない。
④~⑫ (略)
ロ 次のいずれの基準にも該
当するものであること。
① イの①、②及び④から
⑫までを満たすものであ
ること。
② 当該連携体制を構成す
る他の保険医療機関との
343
第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては
二百八十床)未満の病院に限
る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構
築している保険医療機関であ
る診療所であって、次のいず
れの基準にも該当するもので
あること。
イ・ロ (略)
ハ 当該連携体制を構成する
他の保険医療機関との連携
により、患家の求めに応じ
て、二十四時間往診が可能
な体制を確保し、往診担当
医の氏名、担当日等を文書
により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料
の施設基準等別表第六の二
に掲げる地域に所在する診
療所にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通
信機器を用いた診療を行う
ことが二十四時間可能な体
制を確保し、担当医及び担
当看護師等の氏名、担当日
等を文書により患家に提供
している場合は、この限り
でない。
ニ~ヨ
(新設)
(略)
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