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総-2個別改定項目について(その1) (642 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(2) 精神保健指定医による30
分以上60分未満の場合
●●点
ハ (略)

(新設)



(略)

[算定要件]
[算定要件]
注1~12 (略)
注1~12 (略)
13 1のロの(1)の②、1のハ
(新設)
の(1)の②、1のハの(2)
の②、2のロの(1)の②、2
のハの(1)の②、2のハの
(2)の②及び2のハの(3)
の②において、別に厚生労働大
臣が定める要件を満たさない場
合、所定点数の100分の●●に相
当する点数を算定する。ただ
し、当該患者に対して、1回の
処方において、3種類以上の抗
うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合には、算定
できない。また、注9に規定す
る「心理支援加算」は別に算定
できない。
[施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の
注13に規定する施設基準
別表第●●に掲げる要件

[施設基準]
(新設)

別表第●● 通院・在宅精神療法の
注13に規定する別に厚生労働大臣
が定める要件
次に掲げる要件のいずれかを満
たすこと。
一 精神科救急医療を行う体制が
整備されている医療機関で実施
されていること。
二 精神医療に十分な経験をもつ
医師により行われていること。

(新設)

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