総-2個別改定項目について(その1) (464 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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た上で、必要な指導等を行った
場合又は遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律に基づく
管理が必要な薬剤を投与してい
る患者について、自宅等におけ
る管理に必要な指導等を行った
場合に月1回に限り所定点数を
算定する。
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により、投与の妥当性を確認し
た上で、必要な指導等を行った
場合に月1回に限り所定点数を
算定する。
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