総-2個別改定項目について(その1) (353 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分
番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009
に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。
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