総-2個別改定項目について(その1) (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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て108単位までとする。なお、当
該従事者が疾患別リハビリテー
ションを担当する専従者であっ
て、当該リハビリテーション、
他の疾患別リハビリテーション
及び集団コミュニケーション療
法以外の業務に従事する場合、
実際に従事した時間20分(当該時
間が20分に満たない場合を含
む。)を1単位とみなした上で当
該1日当たりの実施単位数及び
週当たりの実施単位数に加えて
計算する。
[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい
ては、第2章第1部医学管
理、第2部在宅医療、第7部
リハビリテーション、第8部
精神科専門療法、その他リハ
ビリテーション及び患者・家
族等の指導に関する業務並び
に介護施設等への助言業務に
従事することは差し支えな
い。ただし、当該従事者は第
1章第2部入院料等において
配置が求められている従事者
(専任の者を除く。)として
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[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 心大血管疾患リハビリテー
ションの経験を有する専従の
常勤理学療法士及び専従の常
勤看護師が合わせて2名以上
勤務していること又は専従の
常勤理学療法士若しくは専従
の常勤看護師のいずれか一方
が2名以上勤務しているこ
と。なお、いずれの組合せの
場合であっても、うち1名は
専任の従事者でも差し支えな
い。また、これらの者につい
ては、リハビリテーション・
栄養・口腔連携体制加算、地
域包括医療病棟入院料、回復
期リハビリテーション病棟入
院料及び地域包括ケア病棟入
院料を算定する病棟並びに回
復期リハビリテーション入院
医療管理料及び地域包括ケア
入院医療管理料を算定する病
室を有する病棟の配置従事者
との兼任はできないが、心大
血管疾患リハビリテーション