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総-2個別改定項目について(その1) (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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二 (略)
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(削除)

別表第五の一の二 次の一から三ま
でに掲げる入院基本料等に含まれ
ない除外薬剤・注射薬

188

(略)
これらに含まれない除外薬剤
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、HIF
―PH阻害剤(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)及
び疼痛コントロールのための医
療用麻薬
四 これらに含まれない注射薬
(特定入院基本料に係る場合を
除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に
罹患している患者に対して投与
された場合に限る。)、エリス
ロポエチン(人工腎臓又は腹膜
灌流を受けている患者のうち腎
性貧血状態にあるものに対して
投与された場合に限る。)、ダ
ルベポエチン(人工腎臓又は腹
膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にあるものに対し
て投与された場合に限る。)、
エポエチンベータペゴル(人工
腎臓又は腹膜灌流を受けている
患者のうち腎性貧血状態にある
ものに対して投与された場合に
限る。)及び疼痛コントロール
のための医療用麻薬
別表第五の一の二 特定入院基本
料、療養病棟入院基本料、障害者
施設等入院基本料の注6、注13及
び注14の点数並びに有床診療所療
養病床入院基本料に含まれない除
外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入
院医療管理料、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料、特殊疾患病
棟入院料、緩和ケア病棟入院料、

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