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総-2個別改定項目について(その1) (701 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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に当たって、歯科医師が歯科技
工士とともに対面で色調採得及
び口腔内の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算1とし
て、60点を所定点数に加算す
る。ただし、同時に2以上の補
綴物の製作を目的とした印象採
得を行った場合であっても、歯
科技工士連携加算1は1回とし
て算定する。



1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、前歯部の歯冠補綴物又はブ
リッジを製作することを目的と
して、前歯部の印象採得を行う
に当たって、歯科医師が歯科技
工士とともに情報通信機器を用
いて色調採得及び口腔内の確認
等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士
連携加算2として、80点を所定
点数に加算する。ただし、同時
に2以上の補綴物の製作を目的
とした印象採得を行った場合で
あっても、歯科技工士連携加算
2は1回として算定する。

(削除)

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チタン冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、
前歯部の印象採得を行うに当た
って、歯科医師が歯科技工士と
ともに対面で色調採得及び口腔
内の確認等を行い、当該補綴物
の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、60
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製
作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士
連携加算1は1回として算定す
る。
2 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M011に掲げる
レジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装
チタン冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、
前歯部の印象採得を行うに当た
って、歯科医師が歯科技工士と
ともに情報通信機器を用いて色
調採得及び口腔内の確認等を行
い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加
算2として、80点を所定点数に
加算する。ただし、同時に2以
上の補綴物の製作を目的とした
印象採得を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科