よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (531 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

行った場合に、●月に●回に限り
算定する。
ア 主治医として定期的に訪問診
(新設)
療を行っている保険医が属する
保険医療機関が診療を求めた傷

イ 医療的ケア児(者)
(新設)
ウ 「B001」の「24」外来緩和
(新設)
ケア管理料の対象患者
(3) 注3については、以下のアから (新設)
エまでのいずれかに該当する患
者の治療管理を行うことを目的
として、患者の同意を得て、以下
のアからエまでのいずれかに該
当する患者に関する専門的な診
療を行っている他の保険医療機
関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の入院中
に、ビデオ通話が可能な情報通信
機器を用いて、当該他の保険医療
機関の医師と連携して診療を行
った場合に、●月に●回に限り算
定する。
ア 指定難病の患者
イ 希少がんの患者
ウ 日本臓器移植ネットワーク
に臓器移植希望者として登録
された患者
エ 当該保険医療機関が標榜し
ていない診療科であって、その
診療科の医師でなければ困難
な診療を要する者
(4)~(5) (略)
(3)~(4) (略)
(6) 当該他の保険医療機関は、以下 (5) 当該他の保険医療機関は、「都
のアからオまでのいずれかに該
道府県における地域の実情に応じ
当すること。
た難病の医療提供体制の構築につ
いて」(平成29年4月14日健難発
0414第3号厚生労働省健康局難病
対策課長通知)に規定する難病診療
連携拠点病院、難病診療分野別拠点
病院及び難病医療協力病院又は「て
んかん地域診療連携体制整備事業
の実施について」(平成27年5月28
日障発0528第1号)に定めるてんか

519