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総-2個別改定項目について(その1) (580 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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を行っていること。
ハ 連携する他の保険医療機関
へ搬送を行った患者の状態に
ついて、転院搬送先の保険医
療機関から診療情報の提供が
可能な体制が整備されている
こと。
ニ 連携する他の保険医療機関
へ搬送した患者の病状の急変
に備えた緊急の診療提供体制
を確保していること。
(2) 救急患者連携搬送料2の施
設基準
イ 特定機能病院、都道府県が
定める救急医療に関する計画
に基づいて運営される救命救
急センターを有している保険
医療機関又は区分番号A20
0に掲げる総合入院体制加算
若しくは区分番号A200-
2に掲げる急性期充実体制加
算の届出を行っている保険医
療機関以外の保険医療機関で
あること。
ロ 救急患者の転院体制につい
て、連携する他の保険医療機
関等との間であらかじめ協議
を行っていること。

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っていること。
(3) 連携する他の保険医療機関
へ搬送を行った患者の状態につ
いて、転院搬送先の保険医療機
関から診療情報の提供が可能な
体制が整備されていること。
(4) 連携する他の保険医療機関
へ搬送した患者の病状の急変に
備えた緊急の診療提供体制を確
保していること。
(新設)