総-2個別改定項目について(その1) (630 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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げる精神科退院時共同指導料2、
第8部精神科専門療法、第9部処
置の区分番号J038に掲げる
人工腎臓、区分番号J042に掲
げる腹膜灌流及び区分番号J4
00に掲げる特定保険医療材料
(区分番号J038に掲げる人
工腎臓又は区分番号J042に
掲げる腹膜灌流に係るものに限
る。)、第 10 部手術、第 11 部麻
酔、第 12 部放射線治療及び第 14
部その他並びに除外薬剤・注射薬
に係る費用を除く。)は、精神科
救急急性期医療入院料に含まれ
るものとする。
※
精神科急性期治療病棟入院料、児
童・思春期精神科入院医療管理料、
精神療養病棟入院料及び認知症治
療病棟入院料についても同様。
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管理等の区分番号B015に掲
げる精神科退院時共同指導料2、
第8部精神科専門療法、第 10 部
手術、第 11 部麻酔、第 12 部放射
線治療及び第 14 部その他並びに
除外薬剤・注射薬に係る費用を除
く。)は、精神科救急急性期医療
入院料に含まれるものとする。