総-2個別改定項目について(その1) (576 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの
中で初回の評価から一定時間
後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明
を行い、院内の見やすい場
所への掲示等により周知を
行っていること。
(3) (2)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。
自ら管理するホームページ
等を有しない場合について
は、この限りではないこ
と。
(4) 専任の医師又は救急医療
に関する3年以上の経験を
有する専任の看護師が配置
されていること。なお、当
該専任の医師又は看護師
は、1(6)及び(7)並
びに2の(3)及び(4)
に係る専任の医師又は看護
師を兼ねることができる。
※
地域連携小児夜間・休日診療料
及び地域連携夜間・休日診療料に
ついても同様。
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