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総-2個別改定項目について(その1) (576 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1)

以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの
中で初回の評価から一定時間
後に再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明
を行い、院内の見やすい場
所への掲示等により周知を
行っていること。
(3) (2)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。
自ら管理するホームページ
等を有しない場合について
は、この限りではないこ
と。
(4) 専任の医師又は救急医療
に関する3年以上の経験を
有する専任の看護師が配置
されていること。なお、当
該専任の医師又は看護師
は、1(6)及び(7)並
びに2の(3)及び(4)
に係る専任の医師又は看護
師を兼ねることができる。


地域連携小児夜間・休日診療料
及び地域連携夜間・休日診療料に
ついても同様。

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