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総-2個別改定項目について(その1) (443 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤】


第1

全身麻酔の評価の見直し

基本的な考え方
安全で質の高い麻酔管理を評価する観点から、全身麻酔の評価につい
て、麻酔の深度、気道確保デバイスの有無及び麻酔管理体制に応じた評
価に見直す。

第2

具体的な内容
区分番号L000からL001-2の1まで及びL007を統合し、
短時間の鎮静に係る評価として「吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静」を
新設する。
また、深鎮静の評価を整理する観点から、区分番号L001-2の2
及び3について、麻酔管理体制に応じた評価に見直すとともに、区分番
号L008について、気道確保デバイスを用いた全身麻酔の評価である
ことを明確化する。








【第11部 麻酔】
[算定要件]
第1節 麻酔料
(削除)
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔に
よる鎮静
1 10分未満のもの
●●点
2 10分以上20分未満のもの
●●点
(削除)
L007 吸入麻酔又は静脈麻酔に
よる深鎮静(声門上器具又は気管挿
管による気道確保を伴わないもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で
実施する場合
●●点
2 麻酔に従事する医師の指導下
で麻酔を専従で実施する場合
●●点
3 麻酔を専従で実施する場合
●●点
4 1から3まで以外の場合

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【第11部 麻酔】
[算定要件]
第1節 麻酔料
L000 迷もう麻酔
31点
L001 筋肉注射による全身麻酔、
注腸による麻酔
120点
(新設)
(新設)
L001-2 静脈麻酔
L007 開放点滴式全身麻酔
310点
(新設)
(新設)

(新設)
(新設)