総-2個別改定項目について(その1) (578 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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●●点
(2) 入院初日の患者の場合
●●点
(3) 入院2日目の患者の場合
●●点
(4) 入院3日目の患者の場合
●●点
2
救急患者連携搬送料2
(新設)
イ 医師、看護師又は救急救命士
が同乗して搬送する場合
●●点
ロ
その他の場合
●●点
[算定要件]
注1 1のイについては、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、救急外来を受診した
患者に対する初期診療を実施
し、連携する他の保険医療機関
において入院医療を提供するこ
とが適当と判断した上で、当該
他の保険医療機関において入院
医療を提供する目的で、自院の
医師、看護師又は救急救命士が
同乗の上、搬送を行った場合に
算定する。この場合において、
区分番号C004に掲げる救急
搬送診療料及び1のロについて
は別に算定できない。
2 1のロについては、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
において、救急外来を受診した
患者に対する初期診療を実施
し、連携する他の保険医療機関
において入院医療を提供するこ
とが適当と判断した上で、当該
他の保険医療機関において入院
医療を提供する目的で、当該患
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[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、救急外来を受診し
た患者に対する初期診療を実施
し、連携する他の保険医療機関に
おいて入院医療を提供することが
適当と判断した上で、当該他の保
険医療機関において入院医療を提
供する目的で医師、看護師又は救
急救命士が同乗の上、搬送を行っ
た場合に算定する。この場合にお
いて、区分番号C004に掲げる
救急搬送診療料は別に算定できな
い。
(新設)