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総-2個別改定項目について(その1) (593 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-3

質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①】


第1

外来腫瘍化学療法診療料の見直し

基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件を見直すとともに、
皮下注射を実施した場合についても評価を行う。

第2

具体的な内容
1.外来腫瘍化学療法診療料について、必要な診療体制を整備した上で
皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設する。
2.外来腫瘍化学療法診療料1について、患者の急変時等の緊急事態等
に対応するための指針等の整備を要件とする。










【外来腫瘍化学療法診療料】
【外来腫瘍化学療法診療料】
1 外来腫瘍化学療法診療料1
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静
(1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合)
800点
800点
(2) 初回から3回目まで(そ
(新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等
(2) 4回目以降
の場合)
450点
450点
(4) 4回目以降(その他の場
(新設)
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合
った場合
350点
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静
(1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合)
600点
600点

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