総-2個別改定項目について(その1) (685 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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る。)は算定できない。
【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】
1 有床義歯の場合
●●点
(削除)
(削除)
2・3 (略)
[算定要件]
(1) 「1 有床義歯の場合」と
は、有床義歯による口腔機能の
回復又は維持を主眼とした調整
又は指導(B013に掲げる新
製有床義歯管理料における、新
製した有床義歯の着脱や保管の
方法等の取扱いについての説明
を除く。)をいい、1口腔単位
で義歯に係る調整又は指導を行
った場合に、月1回に限り算定
する。この場合において、調整
又は指導内容等の要点を診療録
に記載する。
(削除)
(2)
B013に掲げる新製有床義
歯管理料を算定した月と同月
に、当該義歯の調整又は指導を
行った場合は、同日であっても
本区分を算定して差し支えな
い。
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【歯科口腔リハビリテーション料1
(1口腔につき)】
1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合
104点
ロ 困難な場合
124点
2・3 (略)
[算定要件]
(1) 「1 有床義歯の場合」と
は、有床義歯による口腔機能の
回復又は維持を主眼とした調整
又は指導をいい、具体的には、
有床義歯を装着している患者に
対して、有床義歯の適合性や咬
合関係等の検査を行い、患者に
対して義歯の状態を説明した上
で、義歯に係る調整又は指導を
行った場合に、月1回に限り算
定する。この場合において、調
整部位又は指導内容等の要点を
診療録に記載する。
(2) 「1のロ 困難な場合」とは、
B013に掲げる新製有床義歯
管理料の(3)に掲げる場合を
いう。
(3) B013に掲げる新製有床義
歯管理料を算定した患者につい
て、当該有床義歯の装着日の属
する月の翌月以降の期間におい
て、当該義歯を含めた有床義歯
の調整又は指導は、「1 有床義
歯の場合」により算定する。