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総-2個別改定項目について(その1) (688 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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摂食機能療法と歯科口腔リハビ
リテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。
(7)

「3 小児保隙装置の場合」
は、小児保隙装置を装着してい
る患者に対して、正常な咬合関
係の獲得を目的として、当該装
置の調整又は修理を行った場合
に月1回に限り算定する。この
場合において、調整又は修理内
容等の要点を診療録に記載する
こと。

摂食機能療法と歯科口腔リハビ
リテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。
(新設)

2.小児義歯による可撤式保隙装置を小児保隙装置に位置づける。








【小児保隙装置】
小児保隙装置
1 固定式保隙装置
●●点
2 可撤式保隙装置
●●点
[算定要件]
注1 1については、クラウンルー
プ又はバンドループを装着した
場合に限り算定する。
2 (略)

【小児保隙装置】
小児保隙装置

(3)

(新設)

「2 可撤式保隙装置」は、
以下のいずれかに該当する症例
に対して、床義歯形態の装置を
装着した場合に算定する。な
お、算定に当たっては、以下の
いずれに該当するかを診療録及
び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
イ 両側性の乳臼歯を早期喪失し
た症例
ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を
早期喪失した症例
ハ 片側性乳臼歯1歯欠損であっ
ても、支台歯に加重負担をきた
す可能性がある症例
ニ 乳前歯を早期喪失した症例

676


600点

[算定要件]
注1 クラウンループ又はバンドル
ープを装着した場合に限り算定
する。
2 (略)