総-2個別改定項目について(その1) (263 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
円滑な入退院の実現-②】
②
第1
介護支援等連携指導料の見直し
基本的な考え方
入退院時の支援において、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等
との連携及び地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院
前からの支援を強化する観点から、介護支援等連携指導料の要件を見直
す。
第2
具体的な内容
入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体
制を構築している介護支援専門員等と共同して、患者の状態を踏まえて
導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評
価を新設する。
改
定
案
現
【介護支援等連携指導料】
介護支援等連携指導料1
400点
介護支援等連携指導料2
●●点
[算定要件]
注1 介護支援等連携指導料1につ
いては、当該保険医療機関に入
院中の患者に対して、当該患者
の同意を得て、医師又は医師の
指示を受けた看護師、社会福祉
士等が介護支援専門員又は相談
支援専門員と共同して、患者の
心身の状態等を踏まえて導入が
望ましい介護サービス又は障害
福祉サービス等や退院後に利用
可能な介護サービス又は障害福
祉サービス等について説明及び
指導を行った場合に、当該入院
中2回に限り算定する。この場
合において、同一日に、区分番
号B005の注3に掲げる加算
(介護支援専門員又は相談支援
専門員と共同して指導を行った
場合に限る。)は、別に算定で
251
行
【介護支援等連携指導料】
介護支援等連携指導料
400点
(新設)
[算定要件]
注 当該保険医療機関に入院中の患
者に対して、当該患者の同意を得
て、医師又は医師の指示を受けた
看護師、社会福祉士等が介護支援
専門員又は相談支援専門員と共同
して、患者の心身の状態等を踏ま
えて導入が望ましい介護サービス
又は障害福祉サービス等や退院後
に利用可能な介護サービス又は障
害福祉サービス等について説明及
び指導を行った場合に、当該入院
中2回に限り算定する。この場合
において、同一日に、区分番号B
005の注3に掲げる加算(介護
支援専門員又は相談支援専門員と
共同して指導を行った場合に限
る。)は、別に算定できない。