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総-2個別改定項目について(その1) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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あること。なお、感染制御チ
ームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合及び感染
対策向上加算2、感染対策向
上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他
の保険医療機関に対する助言
に係る業務を行う場合及び介
護保険施設等又は指定障害者
支援施設等からの求めに応
じ、当該介護保険施設等又は
指定障害者支援施設等に対す
る助言に係る業務を行う場合
には、感染制御チームの業務
について専従とみなすことが
できる。ただし、介護保険施
設等又は指定障害者支援施設
等に赴いて行う助言に携わる
時間は、原則として月16時間
以下であること。また、感染
制御チームの業務への従事時
間が当該保険医療機関の定め
る所定労働時間に満たない場
合には、月16時間から介護保
険施設等又は指定障害者支援
施設等に赴いて助言に係る業
務を行った時間を差し引いた
時間を越えない範囲で、当該
業務の実施時間以外に病院内
の他の業務に従事することは
差し支えない。
(略)
(3)~(18)(略)
(19) 以下の構成員からなる抗
菌薬適正使用支援チームを組
織し、抗菌薬の適正使用の支
援に係る業務を行うこと。
ア~エ(略)
アからエのうちいずれか1
人は専従であること。なお、
抗菌薬適正使用支援チームの

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であること。なお、感染制御
チームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合及び感染
対策向上加算2、感染対策向
上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他
の保険医療機関に対する助言
に係る業務を行う場合及び介
護保険施設等又は指定障害者
支援施設等からの求めに応
じ、当該介護保険施設等又は
指定障害者支援施設等に対す
る助言に係る業務を行う場合
には、感染制御チームの業務
について専従とみなすことが
できる。ただし、介護保険施
設等又は指定障害者支援施設
等に赴いて行う助言に携わる
時間は、原則として月10時間
以下であること。
(略)

(3)~(18)(略)
(19) 以下の構成員からなる抗
菌薬適正使用支援チームを組
織し、抗菌薬の適正使用の支
援に係る業務を行うこと。
ア~エ(略)
アからエのうちいずれか1
人は専従であること。なお、
抗菌薬適正使用支援チームの
専従の職員については、感染