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総-2個別改定項目について(その1) (370 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機

関・薬局の評価-⑨】


第1

残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し

基本的な考え方
患家における残薬の整理や適切な服薬指導の実施を推進する観点から、
地域包括診療加算等並びに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学
総合管理料の要件を見直すとともに、指定訪問看護の運営基準において
残薬対策に係る取組を明確化する。

第2

具体的な内容
1.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家に
おける残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定患者への処方薬を把握
し管理する手段の一つとして、電子処方箋システムの活用が含まれる
ことを明確化する。








【再診料】
[算定要件]
(11) 地域包括診療加算
ア~エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携
並びにオンライン資格確認
及び電子処方箋システム等
を活用して、患者が受診し
ている医療機関を全て把握
するとともに、当該患者に
処方されている医薬品を全
て管理し、診療録に記載す
ること。また、当該情報に
基づき、薬物有害事象のリ
スクの低減、患者の服薬ア
ドヒアランスの向上や服薬
負担の軽減のために処方内

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【再診料】
[算定要件]
(11) 地域包括診療加算
ア~エ (略)
オ 当該患者に対し、以下の指
導、服薬管理等を行うこと。
(イ) (略)
(ロ) 他の保険医療機関と連携
及びオンライン資格確認を
活用して、患者が受診して
いる医療機関を全て把握す
るとともに、当該患者に処
方されている医薬品を全て
管理し、診療録に記載する
こと。必要に応じ、担当医
の指示を受けた看護職員等
が情報の把握を行うことも
可能であること。