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総-2個別改定項目について(その1) (544 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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不全の患者に限る。)に対し
て、医師の指示に基づき保健
師、助産師又は看護師が在宅療
養上必要な指導を個別に行った
場合に、ロについては月1回
(イを算定する月にあっては、
イとロを合算して月2回) に限
り算定する。
2 (略)
[施設基準(告示)]
二 特定疾患治療管理料に規定する
施設基準等
(6)の6 在宅療養指導料の注
1のロの(2)に規定する施設
基準
情報通信機器を用いた診療を
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。

532



(略)

[施設基準(告示)]
(新設)