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総-2個別改定項目について(その1) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ
と。
(11)~(13) (略)
(14) 以下のいずれかを満たし
ていること。なお、全身麻酔
の定義は、別添3の第1の1
の(4)のアと同様である。
ア 救急用の自動車又は救急
医療用ヘリコプターによる
搬送件数が、年間で1,000件
以上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準
等」別表第●に掲げる地域
に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で800件
以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数
が年間で1,000件以上である
こと。ただし、「基本診療
料の施設基準等」別表第●
に掲げる地域に所在する病
院にあっては、当該件数が
年間で800件以上であるこ
と。
ウ 許可病床数のうち、「A
301-4」小児特定集中
治療室管理料、「A30
3」新生児特定集中治療室
管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症
児対応体制強化管理料、
「A303」の「2」新生
児集中治療室管理料、「A
303-2」新生児治療回
復室入院医療管理料及び
「A307」小児入院医療
管理料の届出病床数を合計
した病床数が占める割合が
5割以上の病院であって、
全身麻酔による手術件数が
年間で500件以上であるこ

138

当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ
と。
(11)~(13) (略)
(新設)