総-2個別改定項目について(その1) (740 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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つの建物内又は一つの敷地内
に複数の保険医療機関がある
場合においては、当該複数の
保険医療機関に係る処方箋の
受付回数を全て合算し、特定
の保険医療機関に係る処方箋
の受付回数とみなして、処方
箋集中率を算出する。また、
1のアの(イ)の「処方箋受
付回数が多い上位3の保険医
療機関に係る処方箋による調
剤の割合」は、上位3の保険
医療機関それぞれの処方箋集
中率を合計して得た値とす
る。
(4) (3)の計算に当たり、次
のいずれかに該当する処方箋
は、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数及び当該
期間に受け付けた全ての処方
箋の受付回数のいずれからも
除く。
ア
情報通信機器を用いた服
薬指導を行った場合の処方
箋
イ 同一グループの保険薬局
の勤務者(非常勤を含めた
全ての職員をいう。)の処
方箋
ウ 同一グループの保険薬局
の勤務者の家族(同一グル
ープの保険薬局の勤務者と
同居又は生計を一にする者
をいう。)の処方箋
エ 介護保険法で定める介護
老人福祉施設、介護老人保
健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確
728
て得た値とする。ただし、処
方箋集中率を算出する際に、
情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合の処方箋の受
付回数は、特定の保険医療機
関に係る処方箋の受付回数及
び同一期間内に受け付けた全
ての処方箋の受付回数に含め
ない。1のアの(イ)の「処
方箋受付回数が多い上位3の
保険医療機関に係る処方箋に
よる調剤の割合」は、上位3
の保険医療機関それぞれの処
方箋集中率を合計して得た値
とする。
(4)
(3)の計算に当たり、同
一グループの保険薬局の勤務
者(常勤及び非常勤を含めた
全ての職員をいう。)及びそ
の家族(同一グループの保険
薬局の勤務者と同居又は生計
を一にする者をいう。)の処
方箋は、特定の保険医療機関
に係る処方箋の受付回数及び
当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数のいずれか
らも除いて計算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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