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総-2個別改定項目について(その1) (740 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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て得た値とする。ただし、一
つの建物内又は一つの敷地内
に複数の保険医療機関がある
場合においては、当該複数の
保険医療機関に係る処方箋の
受付回数を全て合算し、特定
の保険医療機関に係る処方箋
の受付回数とみなして、処方
箋集中率を算出する。また、
1のアの(イ)の「処方箋受
付回数が多い上位3の保険医
療機関に係る処方箋による調
剤の割合」は、上位3の保険
医療機関それぞれの処方箋集
中率を合計して得た値とす
る。
(4) (3)の計算に当たり、次
のいずれかに該当する処方箋
は、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数及び当該
期間に受け付けた全ての処方
箋の受付回数のいずれからも
除く。



情報通信機器を用いた服
薬指導を行った場合の処方

イ 同一グループの保険薬局
の勤務者(非常勤を含めた
全ての職員をいう。)の処
方箋
ウ 同一グループの保険薬局
の勤務者の家族(同一グル
ープの保険薬局の勤務者と
同居又は生計を一にする者
をいう。)の処方箋
エ 介護保険法で定める介護
老人福祉施設、介護老人保
健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確

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て得た値とする。ただし、処
方箋集中率を算出する際に、
情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合の処方箋の受
付回数は、特定の保険医療機
関に係る処方箋の受付回数及
び同一期間内に受け付けた全
ての処方箋の受付回数に含め
ない。1のアの(イ)の「処
方箋受付回数が多い上位3の
保険医療機関に係る処方箋に
よる調剤の割合」は、上位3
の保険医療機関それぞれの処
方箋集中率を合計して得た値
とする。
(4)

(3)の計算に当たり、同
一グループの保険薬局の勤務
者(常勤及び非常勤を含めた
全ての職員をいう。)及びそ
の家族(同一グループの保険
薬局の勤務者と同居又は生計
を一にする者をいう。)の処
方箋は、特定の保険医療機関
に係る処方箋の受付回数及び
当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数のいずれか
らも除いて計算する。
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)