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総-2個別改定項目について(その1) (450 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑦】


第1

遺伝学的検査の見直し

基本的な考え方
難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病
の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大する。

第2

具体的な内容
新たに指定難病が追加されたこと等を踏まえ、診断に当たり遺伝学的
検査の実施が必須とされる指定難病について、遺伝学的検査の対象疾患
に追加する。









【遺伝学的検査】
[算定要件]
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾
患が疑われる場合に行うものと
し、原則として患者1人につき1
回に限り算定できる。ただし、2
回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
ア PCR法、DNAシーケンス
法、FISH法又はサザンブロ
ット法による場合に算定できる
もの
① デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー、ベッカー型筋ジスト
ロフィー及び全身性アミロイ
ドーシス
②~③ (略)
イ (略)
ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの
①~② (略)
③ メープルシロップ尿症、メ
チルマロン酸血症、プロピオ
ン酸血症、メチルクロトニル
グリシン尿症、MTP(LC

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【遺伝学的検査】
[算定要件]
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾
患が疑われる場合に行うものと
し、原則として患者1人につき1
回に限り算定できる。ただし、2
回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
ア PCR法、DNAシーケンス
法、FISH法又はサザンブロ
ット法による場合に算定できる
もの
① デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー、ベッカー型筋ジスト
ロフィー及び家族性アミロイ
ドーシス
②~③ (略)
イ (略)
ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの
①~② (略)
③ メープルシロップ尿症、メ
チルマロン酸血症、プロピオ
ン酸血症、メチルクロトニル
グリシン尿症、MTP(LC