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総-2個別改定項目について(その1) (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であるこ
と。
5 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割
合が八割以上であること。
6 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じ
て得た数以上であること。


(新)

急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
3 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上、一定程度高い基準を
満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟であること。
4 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備され
た保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分
以上の病棟であること。
急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料
(2) 13 対1入院基本料
(3) 15 対1入院基本料
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料
(2) 13 対1入院基本料
(3) 15 対1入院基本料








【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算

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●●点
●●点
●●点
●●点
●●点
●●点


【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
(新設)