総-2個別改定項目について(その1) (155 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中治療
室遠隔支援加算の施設基準を見直す。
改
定
案
現
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(8) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1に係
る届出を行っている保険医療機
関であること。
ロ
9
特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい
ること。
特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準
被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ
と。
(1) 被支援側医療機関における
施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又
は特定集中治療室管理料3の
届出を行っていること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施
設基準
143
行
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(10) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1又は
特定集中治療室管理料2に係る
届出を行っている保険医療機関
であること。
ロ 特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい
ること。
12
特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準
被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ
と。
(1) 被支援側医療機関における
施設基準
ア 特定集中治療室管理料5又
は特定集中治療室管理料6の
届出を行っていること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施
設基準
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