総-2個別改定項目について(その1) (557 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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リテーションを行った場合は、発
症、手術若しくは急性増悪から7
日目又は治療開始日のいずれか早
いものから起算して30日目までを
限度として、休日リハビリテーシ
ョン加算として、1単位につき●
●点を所定点数に加算する。
※
廃用症候群リハビリテーション
料及び呼吸器リハビリテーション
料についても同様。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
中のもの又は入院中の患者以外の
患者(脳卒中の患者であって、当
該保険医療機関を退院したもの又
は他の保険医療機関を退院したも
の(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定
した患者に限る。)に限る。)に
対してリハビリテーションを行っ
た場合は、入院した日から起算し
て14日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位
につき●●点(起算日から4日目
以降は1単位につき●●点)を所
定点数に加算する。ただし、他の
保険医療機関から転院してきた患
者については、転院前の保険医療
機関に入院した日を起算日とす
る。また、入院中の患者以外の患
者については、退院前の入院日を
起算日とする。
3・4(略)
5 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
中のもの又は入院中の患者以外の
患者(脳卒中の患者であって、当
該保険医療機関を退院したもの又
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【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
2 注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって入院
中のもの又は入院中の患者以外の
患者(脳卒中の患者であって、当
該保険医療機関を退院したもの又
は他の保険医療機関を退院したも
の(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定
した患者に限る。)に限る。)に
対してリハビリテーションを行っ
た場合は、それぞれ発症、手術又
は急性増悪から30日を限度とし
て、早期リハビリテーション加算
として、1単位につき25点を所定
点数に加算する。
3・4(略)
(新設)