総-2個別改定項目について(その1) (503 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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準
イの②を満たすものである
こと。
(4) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注5
に規定する充実管理加算 (糖
尿病を主病とする場合)の施
設基準
イ 充実管理加算1(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、十
分な実績を有しているこ
と。
② 外来患者に係る診療内容
に関するデータを継続的か
つ適切に提出するために必
要な体制が整備されている
こと。
ロ 充実管理加算2(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
① 糖尿病の管理につき、相
当の実績を有しているこ
と。
② イの②を満たすものであ
ること。
ハ 充実管理加算3(糖尿病を
主病とする場合)の施設基準
イの②を満たすものである
こと。
[経過措置]
令和8年3月31日において現に生
活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣
病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を
行っている保険医療機関について
は、令和9年3月31日までの間に限
り、第三の四の九の(2)のイの①、
(3)のイの①又は(4)のイの①に該当
するものとみなす。
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(新設)
[経過措置]
(新設)