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総-2個別改定項目について(その1) (475 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1-1


第1

身体的拘束の最小化の推進-①】

身体的拘束最小化の取組の更なる推進

基本的な考え方
身体的拘束の最小化に向けた取組を更に推進する観点から、質の高い
取組を行う場合の体制について新たな評価を行うとともに、身体的拘束
を行った日の入院料の評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.通則に規定されている身体的拘束最小化の基準を充実させ、組織風
土の重要性や研修内容に触れるとともに、実績や取組に関する要件を
追加する。








[算定要件]
第2部 入院料等
通則
1~6 (略)
7 入院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支援
及び身体的拘束最小化について、
別に厚生労働大臣が定める基準を
満たす場合に限り、第1節(特別
入院基本料等を含む。)、第3節
及び第4節(短期滞在手術等基本
料1を除く。)の各区分に掲げる
それぞれの入院基本料、特定入院
料又は短期滞在手術等基本料の所
定点数を算定する。
8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大臣
が定める基準のうち、身体的拘束
最小化に関する基準を満たすこと
ができない保険医療機関について
は、第1節(特別入院基本料等を
除く。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除く。)の
各区分に掲げるそれぞれの入院基

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[算定要件]
第2部 入院料等
通則
1~6 (略)
7 入院診療計画、院内感染防止対
じよくそう
策、医療安全管理体制、褥瘡 対
策、栄養管理体制、意思決定支援
及び身体的拘束最小化について、
別に厚生労働大臣が定める基準を
満たす場合に限り、第1節(特別
入院基本料等を含む。)、第3節
及び第4節(短期滞在手術等基本
料1を除く。)の各区分に掲げる
それぞれの入院基本料、特定入院
料又は短期滞在手術等基本料の所
定点数を算定する。
8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大臣
が定める基準のうち、身体的拘束
最小化に関する基準を満たすこと
ができない保険医療機関について
は、第1節(特別入院基本料等を
除く。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除く。)
の各区分に掲げるそれぞれの入院