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総-2個別改定項目について(その1) (474 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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る場合は、注1に規定する2回目
以降の費用は、算定しない。
3 (略)
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料
2については、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
在宅自己連続携行式腹膜灌流を
行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該指導管理料1
を算定している他の保険医療機
関の求めに応じて指導管理を行
った場合に、一連の治療につき2
回に限り算定する。

合は、注1に規定する2回目以降
の費用は、算定しない。
3 (略)
(新設)

[施設基準]
[施設基準]
●の● 在宅自己腹膜灌流指導管理 (新設)
料2の施設基準
腹膜透析患者に対する診療を行
うにつき必要な体制が整備されて
いること。

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