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総-2個別改定項目について(その1) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(Ⅰ)の1又は3を算定する患
者に対して診療を行った場合に
算定する。



各区分のロについては、外
来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の2を算定する患者に対
して診療を行った場合に算定す
る。



13から24までに規定する点数
については、令和9年6月以降
に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、所定点
数に代えて、別表●に規定する
点数を算定する。
[施設基準]
四 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない又は算定回数が著しく少な
い保険医療機関であること。
(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、適切な賃金改善に必要な額

23

又は8のイについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の1又は3を算定する患者に対
して診療を行った場合に算定す
る。
3 1のロ、2のロ、3のロ、4
のロ、5のロ、6のロ、7のロ
又は8のロについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の2を算定する患者に対して診
療を行った場合に算定する。
(新設)

(新設)

[施設基準]
四 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準
(1) 医科点数表又は歯科点数表
第一章第二部第一節の入院基本
料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第三節の特定入院
料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基
本料1を除く。)を算定してい
ない保険医療機関であること。
(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、主として医療に従事する職