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総-2個別改定項目について(その1) (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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た患者については、退院又は退
所後1か月以内に、他の保険医
療機関の外来において継続的に
診療を受けている患者について
は、当該情報提供から3月以内
に、ア又はイを踏まえて調整し
た処方内容について、他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出
すること。
(イ) ウで他の保険医療機関等か
ら情報提供された処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数


た入院・入所中の処方内容につ
いて、入院・入所先の他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。



以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出
すること。
(イ) ウで入院・入所先の他の保
険医療機関等から情報提供され
た入院・入所中の処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数

地域包括診療料についても同
様。

5.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。








【地域包括診療料】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療
報酬の請求状況及び診療の内
容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算と
して、月1回に限り●●点を

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【地域包括診療料】
[算定要件]
注1~3 (略)
(新設)