総-2個別改定項目について(その1) (710 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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いて、CAD/CAM冠用材料
は永久歯に準じて算定する。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 「2 支台歯とポンティックの
数の合計が5歯以下の場合」に
は、M017-2に掲げる高強
度硬質レジンブリッジ及びM0
17-3に掲げるチタンブリッ
ジが含まれる。
(4) 永久歯(ブリッジの支台歯の
場合を除く。)に対するM01
0の2に掲げる4分の3冠(前
歯)、M010の3に掲げる5
分の4冠(小臼歯)、M010
の4に掲げる全部金属冠(小臼
歯及び大臼歯)及びM011に
掲げるレジン前装金属冠による
歯冠修復のほか、次に掲げるも
のはクラウン・ブリッジ維持管
理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に
欠如している乳歯を除く。)に
対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属
アレルギーを有する患者に対す
るM017-2に掲げる高強度
硬質レジンブリッジ((2)のイ
に規定する場合を含む。)
ハ・ニ
(略)
定する。
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 「2 支台歯とポンティックの
数の合計が5歯以下の場合」に
は、M017-2に掲げる高強
度硬質レジンブリッジが含まれ
る。
(4)
永久歯(ブリッジの支台歯の
場合を除く。)に対するM01
0の2に掲げる4分の3冠(前
歯)、M010の3に掲げる5
分の4冠(小臼歯)、M010
の4に掲げる全部金属冠(小臼
歯及び大臼歯)及びM011に
掲げるレジン前装金属冠による
歯冠修復のほか、次に掲げるも
のはクラウン・ブリッジ維持管
理の対象としない。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に
欠如している乳歯を除く。)に
対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属
アレルギーを有する患者に対す
るM015に掲げる非金属歯冠
修復((6)のイに規定する場合
を含む。)、M015-2に掲
げるCAD/CAM冠((2)の
イ、ロ及び二並びに(3)に規
定する場合を含む。)及びM0
17-2に掲げる高強度硬質レ
ジンブリッジ((2)のイに規定
する場合を含む。)
ハ・ニ (略)
2.局部義歯に附属されるクラスプやバーについては、製作の実態に即
して、原則、歯科用貴金属材料以外の材料を使用する運用に見直す。
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