総-2個別改定項目について(その1) (228 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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フによる定位放射線治療
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
イヰ M001-2 ガンマナイ
フによる定位放射線治療
60,796点
(生活療養を受ける場合にあって
は、60,722点)
[算定要件]
[算定要件]
注1~2 (略)
注1~2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、以下に掲
げる手術を行った場合(入院し
た日から起算して5日までの期
間に限る。)は、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ K030 四肢・躯幹軟部
腫瘍摘出術 8 手軟部腫瘍
摘出術
●●点
ロ K070 ガングリオン摘
出術 1 手部ガングリオン
摘出術
●●点
ハ K093-2 手根管開放
手術(内視鏡下)
●●点
ニ K202 涙管チューブ挿
入術 1 涙道内視鏡を用い
るもの(片側)
●●点
ホ K217 眼瞼内反症手術
2 皮膚切開法(片側)
●●点
ヘ K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法(片側)
●●点
ト K219 眼瞼下垂症手術
3 その他のもの(片側)
●●点
チ K224 翼状片手術(弁
の移植を要するもの)(片
側)
●●点
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