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総-2個別改定項目について(その1) (664 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-5

難病患者等に対する適切な医療の評価-②】


第1

臓器移植手術に係る評価の新設

基本的な考え方
臓器移植を実施する体制の確保を推進する観点から、臓器採取術及び
臓器移植術について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
臓器提供施設、臓器あっせん機関若しくは他の保険医療機関と連携し
て、臓器採取術又は臓器移植術を行った場合について、加算を設ける。

(新)

臓器移植実施体制確保加算

[対象患者]
臓器採取術又は臓器移植術を算定する患者
[算定要件]
区分番号K514-3、K514-4、K605からK605-4
まで、K697-6、K697-7、K709-2からK709-6
まで、K716-5、K716-6、K779-2及びK780に掲
げる手術について、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び他の保険医
療機関と連携して、当該手術を行った場合は、臓器移植実施体制確保
加算として、それぞれ当該手術の所定点数の 100 分の●●に相当する
点数を加算する。

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