総-2個別改定項目について(その1) (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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定
案
現
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養
管理加算の算定対象となる患者
は、次のア又はイに該当し、医
師が適切な経腸栄養の管理と支
援が必要と判断した者である。
経腸栄養を行っている場合は、
経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定でき
る。
ア
入院前から又は入院後2週間
以上、中心静脈栄養による栄養
管理を実施しており、経腸栄養
への移行を目的とするもの
イ 経口摂取が不可能となった又
は経口摂取のみでは必要な栄養
補給ができなくなり、入棟後に
経腸栄養を開始したもの
83
行
【経腸栄養管理加算】
[算定要件]
(19) 「注11」に規定する経腸栄養
管理加算の算定対象となる患者
は、次のア又はイに該当し、医
師が適切な経腸栄養の管理と支
援が必要と判断した者である。
経腸栄養を行っている場合は、
経口栄養又は中心静脈栄養を併
用する場合においても算定でき
る。ただし、入棟前の1か月間
に経腸栄養が実施されていた患
者については算定できない。
ア 長期間、中心静脈栄養による
栄養管理を実施している患者
イ
経口摂取が不可能となった又
は経口摂取のみでは必要な栄養
補給ができなくなった患者
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